ドイツの精子提供:流れ、費用、法律と提供者登録制度

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ドイツの精子提供:流れ、費用、法律と提供者登録制度

ドイツで精子提供を考えると、早い段階から具体的な疑問が生じます。精子バンクと知人の提供者のどちらを選ぶのか、費用はいくらか、誰が法律上の親になるのか、子どもは将来自分の出自について何を知ることができるのか。このガイドでは、医療の流れと精子提供者登録法のルールを結び付け、個人間の精子提供で注意すべき点を説明します。いわゆる子ども15人の上限についてのよくある誤解も取り上げます。

青空の下、暖かい朝の光を受けるベルリンのブランデンブルク門

Hot Takes

  • 有名な子ども15人の制限は法律ではありません。 AKDIは以前15人を推奨していましたが、現在の自主的な推奨は15家族を数えます。そのため、子どもの人数は大幅に多くなる可能性があります。
  • 個人間の提供契約だけで父子関係が決まるわけではありません。 裁判による父子関係の確定を除外する法的保護は、所定の医療ルートに適用されます。私的な扶養請求の放棄は、その代わりになりません。
  • 子どもとの交流は別の法律問題です。 個人の提供者は法律上の父でなくても、一定の条件で子どもとの面会交流を求めることができます。
  • 出自を知る権利は16歳になって初めて始まるものではありません。 それより前は、法定代理人が子どものために登録情報の開示を申請できます。データは110年間保存されます。
  • 精子検体があっても、治療計画が完成したことにはなりません。 注文や個人間の提供の前に、医療機関の受け入れ、総費用、検査、希望する親子関係を確認してください。

ドイツではどのような方法で精子提供を受けられますか?

初めには、適した人を見つけたい、できるだけ早く始めたいという二つの希望がよくあります。長く続けられる判断のためには、提供者探しと治療方法を分けて考えると役立ちます。相手を個人的に知っていても、医療機関を利用することはできます。逆に、インターネットで検体を注文しても、自宅での人工授精が医師による治療になるわけではありません。

医療情報では、非配偶者間の受精や提供精子による受精という用語も出てきます。ここでいうのは、パートナー関係の外にいる提供者の精子を使う受精です。

精子バンクと不妊治療クリニック
精子バンクは、自らの提供者の選考と検査、検体の処理と保存、関連記録の管理を担当します。クリニックは医療上の治療方針を決め、それに適した検体を使用します。
医療機関と進める知人からの提供
友人や自分で見つけた人が提供者の候補になります。施設がその人を受け入れられるか、どのような条件があるかは事前に確認しなければなりません。個人的な知り合いであることは、所定の検査や書類の代わりにはなりません。
医療機関外での個人間の精子提供
当事者が、自宅での人工授精などのために提供を自分たちで手配します。その分、医学的な評価、本人確認、出自情報の保管、法律相談は、より自分たちの責任になります。

以下はドイツについての説明です。法的状況、一次資料、各施設の公表価格は2026年9月12日に確認しました。価格例は個別施設の案内であり、ドイツ全国で統一された料金ではありません。

精子提供者登録法:子どもにとって何を意味するのか

精子提供者登録法、ドイツ語でSamenspenderregistergesetz、略してSaRegGは、2018年7月1日から適用されています。中心的な目的は、医療の支援を受けて提供精子で受精した人が、自分の遺伝的な出自を知れるようにすることです。現在、登録簿を管理するのは連邦医薬品医療機器研究所、略してBfArMです。古い情報ではDIMDIという名称が使われています。連邦保健省による精子提供者登録制度の説明。

110年間の保存と16歳の誕生日前の情報開示

登録データは110年間保存されます。16歳の誕生日以降、情報開示請求権を行使できるのは当事者本人だけです。それ以前は法定代理人が代わりに行使できます。これは子どもの権利であり、親に子どもと独立して提供者の身元を知る固有の権利があるわけではありません。そのため、子どもは原則16歳にならなければ何も知れないというよくある説明は、言い切りすぎです。BMG:SaRegGに関する質問と回答。

特に、提供者を特定できる情報と、記録を結び付けるために必要な受け手の女性および治療の情報が保存されます。登録簿は誰でも検索できる公開の提供者カタログではありません。開示は子どもに出自の情報を与えますが、提供者との個人的な関係を約束するものではありません。SaRegG、特に第2条、第5条、第10条。

申請先はBfArMです。自分のために情報を申請する人は、出生証明書と身分証明書の写しを提出します。研究所は情報開示前に適切な相談先を案内します。法定代理人として申請する場合は、必要な証明書類を研究所に確認してください。BMGによる情報開示手続きの説明。

対象となる治療

法律で定める登録の仕組みは、所定の施設の枠組みで行われる、提供精子を使った医療支援による人工受精を対象にします。個人間での自宅の人工授精が自動的に登録されるわけではありません。2018年7月1日より前の治療については、まず当時の精子バンクや治療施設に問い合わせます。SaRegG第13条は、これらの施設に対して、当時まだ保有していた特定の情報を110年間保存するよう義務付けています。それによって過去の精子提供がすべて遡って完全登録されるわけではありません。SaRegG第13条。

出生報告が必要な理由

記録は妊娠検査の陽性で終わりません。SaRegG第4条により、受け手の女性は出産後遅くとも3か月以内に、治療施設へ子どもまたは複数の子どもと生年月日を知らせる義務があります。どのように報告するかは治療前に聞いてください。この報告は、将来の情報開示のために記録を確実に結び付ける助けになります。SaRegG第4条、第6条。

提供者1人につき子ども15人:法律ではなく自主的な推奨

ドイツには、精子提供者1人につき子ども15人という法律上の上限はありません。 この有名な数字は、専門家による自主規制に由来します。提供精子による人工授精の研究会、略してAKDIには、精子バンクや生殖医療の専門家などが参加しています。2006年の指針は、生存している子孫15人までという制限を示していました。これは研究会の推奨であり、連邦議会が制定した子どもの人数制限ではありません。AKDIの2006年指針、第10節。

AKDIの現在の見解は、提供者1人につき最大15家族としています。 そのため、一つの家族の中で複数のきょうだいが同じ提供者から生まれることがあります。この推奨も、法律で定められたドイツ全国の上限ではありません。AKDI:15家族への制限に関する見解。

違いは単なる言い方ではありません。例えば15家族が同じ提供者でそれぞれ2人の子どもを授かると、合計30人です。この計算例は平均の子ども数を示すものではなく、家族数の制限と子ども数の制限が異なる理由を説明するものです。

自主的な制限は、精子バンクの契約や運用に組み込まれることがあります。しかし、それはすべての施設が同じ規則を使うことや、ある人の世界中の提供がすべて把握されることを意味しません。そのため、一部の施設は提供者による並行した個人間提供や別のバンクへの登録を禁止しています。Erlanger Samenbankはこれを明確に条件として挙げています。Erlanger Samenbank:提供者の条件。

選ぶ際には、15という数字だけよりも具体的な回答が役立ちます。

  • バンクが制限するのは子ども、受け手の女性、家族のどれで、数える単位をどう定義していますか?
  • 制限はドイツ国内、そのバンクだけ、それとも検体を送るすべての国に適用されますか?
  • 妊娠、出生、同じ家族がさらに子どもを授かるための追加治療をどう追跡していますか?
  • 並行した提供、未報告、後から判明した上限超過をどう扱いますか?

精子提供者登録制度は出自を知る権利のためにあります。登録簿の存在は、それによって特定の子ども数や家族数の上限が監視され、守られるという保証ではありません。

精子提供者は後に法律上の父になりますか?

遺伝的なつながりだけで、個人の精子提供者が自動的に法律上の父になるわけではありません。 ドイツ民法BGB第1592条では、父子関係は特に出生時の母との婚姻、有効な認知、裁判所による確定によって生じます。どれが当てはまるかが、扶養とその他の親の権利にとって重要です。BGB第1592条。

法律で定められた医療ルート

所定の医療ルートには、BGB第1600d条第4項による重要な保護があります。精子がSaRegGの定める採取施設に由来し、所定の医療施設で医療の支援を受けた人工受精によって子どもが生まれた場合、提供者をその子の父として裁判で確定することはできません。重要なのはこの条件であり、精子提供者という呼び名だけではありません。BGB第1600d条。

木のテーブルに置かれた、金色でLAWと書かれたえんじ色の本。その隣にはほかの本と小さなドイツ国旗
出自を知る権利、法律上の親子関係、精子バンクの自主的な制限は、それぞれ別のルールの領域です。

個人間の提供:典型的な三つの出発点

個人間で行う自宅の人工授精には、この特別な除外は適用されません。状況を整理するには、まず現在または予定している親子関係を見ると役立ちます。

まだ法律上の父がいない場合
この場合、個人間の提供では、有効な認知や裁判によって提供者の父子関係が成立する可能性があります。提供者だけの立場にするという合意は、法律上の除外に代わりません。
出生時に母が男性と婚姻している場合
原則として夫が法律上の父です。提供者が追加で2人目の父として登録されるわけではありません。既存の父子関係を争えるかどうかは、独自の条件がある別の問題です。
出産する母が女性と暮らしている場合
現在は婚姻していても、そのパートナーが自動的に2人目の法律上の母になるわけではありません。予定するパートナーの子との養子縁組は別途準備する必要があります。それまでは、家族計画だけで個人の提供者の法的立場が最終的に決まるわけではありません。

基本となる規定はBGB第1592条とBGB第1600d条です。2人目の母についての現行法は連邦ファミリーポータルが説明しています。

認知は提供契約への署名以上の手続きです

認知と法律で必要な同意は、権限のある機関で公的に証書化しなければなりません。認知は出生前でも可能ですが、原則として別の男性との父子関係が存在する間は効力がありません。誰かが関連する意思表示をする前に、誰が法律上の親になるのかを話し合ってください。BGB第1594条、BGB第1595条、BGB第1597条。

父になりたい男性にとっても、この決定には拘束力があります。本人と母が提供精子による人工受精に同意した場合、こうして成立した父子関係を本人たちが争うことは除外されます。子どもには、別の条件が適用される固有の争う権利があります。したがって大人が、子どもの将来の出自に関するあらゆる問題を契約で排除することはできません。BGB第1600条、特に第1項と第6項。

個人間の精子提供:扶養、親権、面会交流

提供者に後から権利や義務が生じるかというよくある疑問は、法的には複数の異なる問いからなっています。交流したいという希望、扶養義務、子どものために決定する権限が、すべて同じ私的合意だけで生じるわけではありません。

扶養請求の放棄は子どもを拘束しません

個人の提供者が法律上の父になると、子どもへの法定の扶養義務が生じる可能性があります。請求権は子どもに属します。母が事前の合意で有効に放棄することはできません。別の大人が提供者の費用を肩代わりするという条項も、扶養義務を負う父に対する子どもの法定請求権を消すものではありません。根拠はBGB第1601条と、BGB第1614条にある将来の扶養請求の放棄禁止です。

それでも専門家が確認した合意は、大人同士の費用、役割、期待を整理できます。その効果は具体的な親子関係に合っている必要があります。精子提供者契約という表題のひな型をダウンロードしても、それだけで保護が得られるわけではありません。

父子関係があっても共同親権になるとは限りません

互いに婚姻していない法律上の親の共同親権には、共同の親権声明や裁判所の決定など、別の規則があります。認知だけでは共同親権の声明になりません。BGB第1626a条。

個人の提供者には法律上の父でなくても面会交流が認められる場合があります

あまり知られていない点として、連邦通常裁判所は2021年、個人間の精子提供でも、生物学上の父であり法律上の父ではない人に面会交流権が認められ得ると明確にしました。子どもに真剣な関心を示しており、交流が子どもの利益にかなうことが必要です。法律上の親の養育上の役割も尊重しなければなりません。これはすべての提供者に自動的に生じる訪問権でも、共同養育を求める権利でもありません。BGH、2021年6月16日決定、XII ZB 58/20、BGB第1686a条。

BGHが判断した事案では、母のパートナーが子どもと養子縁組をしていました。顔合わせや交流が予定されていた場合、個人の提供者が養子縁組に同意したことだけでは、面会交流の放棄を意味しませんでした。したがってパートナーの子との養子縁組が、将来の交流に関するすべての問いを自動的に解決するわけではありません。

パートナーのいない女性、女性カップル、未婚カップルの利用

ドイツでは、パートナーのいない女性やレズビアンのカップルにも提供精子による治療が提供されています。ただし精子バンクや不妊治療施設には、それぞれ異なる受け入れ条件があります。検体を選ぶ前に、自分の家族構成、年齢制限、必要な相談や書類を直接確認してください。一般にサービスがあることは、個別施設の受け入れ確約ではありません。BIÖG:精子提供。

未婚カップルでは、希望する2人目の親の立場を最初から相談に含める必要があります。治療への同意と、子どもの法律上の親を決めることは役割が異なります。施設がどの意思表示を求め、管轄機関でどの追加手続きが必要かを聞いてください。

女性カップルでは、現行法上、出産する母のパートナーが婚姻だけで自動的に2人目の法律上の母になるわけではありません。通常の方法はパートナーの子との養子縁組です。トランスジェンダー、インターセックス、ノンバイナリーの親には、法律上の親を定める追加の問題が生じる場合があります。連邦ファミリーポータルの親子関係の説明は、現在の違いを解説しています。発表された改正案を、すでに施行された法律と混同しないでください。

精子バンクと適した提供者を探す

医療機関を利用する場合、まず役立つ質問は、治療施設がどの精子バンクと連携しているかです。AKDIの精子バンク一覧は検索に役立ちます。これは会員一覧であり、独立したランキングでも、すべての提供機関を網羅した公的名簿でもありません。

外見、学歴、好印象のプロフィールだけを比べないでください。長期的な決定では、健康情報をどこまで確認できるか、子どもが後にどんな情報を受け取るか、新しい所見が出たときもバンクに連絡できるかが、少なくとも同じくらい重要です。プロフィールの詳しさや選択方法は機関によって異なります。

同じ提供者でさらに子どもを授かることを考えているなら、早めに検体の予約を相談してください。保管料、在庫、解約条件、医学的理由で使用できなくなった検体の扱いを尋ねましょう。予約は家族計画に合うべきであり、急いで治療するよう迫るものであってはいけません。

良い提供機関は、医療上の責任者、検体の出所、適用する制限、後から書類を入手する方法を説明できます。こうした質問への曖昧な返答は、別のところを探す理由になります。

どのような検査と安全規則がありますか?

医療機関で利用する精子提供者の適性は医師が評価します。年齢、健康状態、病歴に加え、質問票とその後の対面での聞き取りが含まれます。異常のない精液検査が答えるのは一部の疑問だけです。精液の質を示しますが、感染症検査や家族性疾患の確認には代わりません。ドイツ移植法に基づく組織令、TPG-Gewebeverordnung第6条。

非配偶者間の使用について、TPG-GewebeverordnungはHIV、B型・C型肝炎、梅毒などの検査が陰性であることを求めています。核酸検出によるクラミジア検査の陰性も必要です。病歴によって追加検査が定められます。同令は少なくとも180日の隔離保管と、その後の再検査も規定しています。HIV、HBV、HCVの追加核酸検査など一定の条件下では、再度の血液検査を省略できる場合があります。ここから個人間提供の検体を使用可とする独自の基準を導き出さないでください。TPG-Gewebeverordnung、別表4。

遺伝学的検査では、正確に質問する価値があります。実際にどの病気を調べたのか、どんな家族歴の情報があったのか、自分の状況について何が読み取れるのか。幅広い検査メニューがあっても、健康な子どもを保証するわけではありません。AKDIも、提供時点ですべての遺伝的リスクが分かるわけではなく、後から得られた重要な情報は関係する家族に伝える必要があると強調しています。AKDIによる関係家族への医療情報提供の説明。

結果をどう理解し、精子提供における保因者スクリーニングにどんな限界があるかは、詳しいガイドで読めます。医師との相談には、できれば実際の検査結果を持参してください。十分に検査済みという広告文句だけでは不十分です。

相談から治療へ:IUI、IVF、ICSIのどれを選びますか?

提供精子を使うことだけで治療方法は決まりません。子宮内人工授精、略してIUIでは、処理した精子を適切な時期に子宮へ入れます。体外受精、略してIVFでは、受精は培養室で行われます。ICSIでは、1個の精子を卵子に注入します。どの方法が適切かは医学的状況によります。

明るい相談室の机で話す、白衣の女性医師と緑のセーターを着た女性患者
初回相談では、医療の流れ、家族構成、全体の費用を一緒に話し合うべきです。

一般的な医療機関での流れは、次のように計画できます。

  1. 初回相談と評価:子どもを望む気持ち、病歴、家族構成、必要な検査を話し合います。
  2. 相談と書類:同意、出自を知る権利、親子関係、資金を確認します。
  3. 提供者の選択と使用承認:精子バンク、提供者、検体の種類をクリニックと調整します。
  4. 注文と治療:配送、保管、治療日を各施設と一緒に計画します。
  5. 結果の報告と次の計画:結果について話し合い、特に出生後には所定の情報を伝えます。

これらの段階がつながっていることは、例えばErlanger Samenbankが公表する治療の流れにも表れています。他の施設では、所要時間や医療計画が異なる場合があります。

検査済みの提供検体でも妊娠は保証されません。妊娠を希望する人の年齢や妊孕性などが可能性を左右します。自分に合った評価をクリニックに求め、提示される成功率が1回の治療で妊娠に至った割合なのか、実際に子どもが生まれた割合なのかを確認してください。BIÖGによる精子提供の成功可能性の説明。

ドイツの精子提供にはいくらかかりますか?

精子検体の価格は、まだ治療費ではありません。サービスによっては配送、保管、相談、診断、周期の観察、薬、実際の治療が別料金です。そのため比較には書面での総合的な計画が必要です。

具体例として、調査時点でErlanger Samenbankは提供精子の検体1本につき700ユーロ、1回の発送につき送料150ユーロに付加価値税を加算としています。医師による治療は別途、人工授精の1周期につき約200~400ユーロ、IVFまたはICSIで2,000~4,000ユーロと案内し、保管料も追加される場合があります。これらはこの機関が公表した目安であり、あなたの治療全体の見積もりではありません。Erlanger Samenbank:費用。

予算では三つの段階を分けて考えてください。

一度きりの準備
相談、初期検査、必要書類、場合によっては法律相談です。後に治療を始めるかどうかにかかわらず請求されるサービスを確認してください。
1回の試行ごとの費用
検体、必要に応じた配送と処理、医療上の観察、薬、治療です。周期を中止した場合でも発生する金額を確認しましょう。
長期的な支出
追加の試行、予約した検体の保管、子どもにきょうだいを迎える計画、必要な場合には2人目の親の法的立場を確保する手続きです。

1回だけで済むと決め付けて計画しないでください。透明性のあるクリニックなら、どのような結果が出たときに計画を見直すかを一緒に相談できます。

健康保険は提供精子に支払いますか?

SGB V第27a条に基づくドイツの法定健康保険の通常の人工受精費用負担には、互いに婚姻している2人の卵子と精子だけを使うことなどが条件です。そのため、提供精子による治療には、この規定の通常の給付請求権は生じません。子どもを望んでいることや医師の推奨だけでは、この条件はなくなりません。SGB V第27a条。

それでも自分の状況について、どの検査や治療が支払われ、どれが自己負担になるかを書面で確認してください。民間保険、Beihilfe制度、助成制度の場合は、具体的な治療計画を添えて担当機関に問い合わせます。IVFの払い戻しについての一般的な説明だけでは、提供精子を使うIVFの支払い承認にはなりません。

精子提供者になる:条件と流れ

ドイツで精子提供者になりたい場合は、精子バンクに応募します。バンクはまず自らのプログラムに適しているかを確認します。年齢条件は機関ごとに異なり、例えばBerliner Samenbankは地域に住む20~40歳で定期的に提供できる人を募集しています。これは同バンクの受け入れ条件であり、全国に適用される法律上の年齢範囲ではありません。Berliner Samenbank:応募と流れ。

一般的には、質問票、健康状態や家族歴についての話し合い、試験的な提供、契約前の追加検査があります。凍結と融解後の品質も重要です。そのため提供プログラムで断られても、自動的に不妊という意味にはなりません。Erlanger Samenbankはこの違いを明示しています。Erlanger Samenbankによる提供者の適性の説明。

通院予定だけでなく、提供が長期的に何を意味するかも考えてください。そこから生まれた人が、将来あなたの身元を知りたいと思うかもしれません。家族の新しい病気をどう報告するか、どの連絡先を更新すべきか、別の提供にどんなルールがあるかを話し合いましょう。将来の交流が遠く感じられても、これらは決断の一部です。

精子提供者はいくら受け取りますか?

精子バンクは費用や手間への補償金を提供します。金額、適格な検体の条件、試験提供、支払い時期は異なります。そのため広告で換算された月収額は、実際の受取額をあまり説明しません。

公表されている二つの例で違いが分かります。Berliner Samenbankは1回の提供につき80ユーロを示しています。Samenbank Ludwigsburgは100ユーロで、2回に分けて支払い、2回の試験提供には支払いません。これは機関ごとの案内額であり、法律上の統一単価ではありません。

同意する前に、いつ検体が適格とされるか、どの確認の通院が必要か、残額がどの条件で支払われるかを読んでください。保証された副収入ではなく、選考と長期間の確実な協力が必要だと考えましょう。

個人間の精子提供を計画する:最初の試行前に確認すること

知人の提供者は、家族にとって考えたうえでの適した選択になり得ます。妊娠前から連絡でき、将来の交流について直接話し合えるためです。一方、共同で子育てをしたい人もいます。それは時折近況を伝える提供とは別の家族モデルです。精子提供者への質問集は、こうした期待を早めに明らかにする助けになります。

最初の良い話し合いは始まりです。決断には、確認できる情報と、別れ、引っ越し、新しいパートナーの登場後も機能する計画がさらに必要です。次の点を一緒に検討してください。

  • 役割:提供者は、子どもの遺伝的な出自につながる、身元の分かっている人、定期的に関わる大切な人、積極的に育てる親のどれになりますか?日常生活では具体的に何を意味しますか?
  • 身元と出自:本人確認と記録をどう行い、子どもが後に自分でこの情報にアクセスするにはどうしますか?
  • 健康:どの検査結果の原本があり、いつのもので、担当の専門家はどの検査や再検査が必要だと考えていますか?精子提供の健康情報一覧も活用してください。
  • ほかの提供:すでに提供で生まれた子ども、進行中の試行、他の家族や精子バンクへの提供はありますか?後の変化をどう知りますか?
  • 親子関係とお金:自分たちの状況には、どの法的意思表示、あり得る養子縁組、費用の合意、相談の段階が必要ですか?
  • 交流と対立:近況報告、面会、距離を置ける選択肢をどう計画しますか?期待が食い違ったとき、誰が支援しますか?

回答を書面に残し、医療と家族法の部分をそれぞれの専門家に確認してもらってください。転送された検査結果には、特に検査時期とその後に生じた可能性のある感染リスクを踏まえた解釈が必要です。チャット上の約束は、その評価や必要な法的意思表示に代わりません。

カップ法による自宅での人工授精はIUIと区別する必要があります。医療上の処理と子宮への注入は専門家が行うものです。性行為は精子提供の条件ではありません。相手が性交を要求したり、確率が高いという主張で圧力をかけたりしても、応じる必要はありません。

知人の提供者の場合も、医療機関を通す方法を尋ねる価値があります。登録法と法律上の父子関係確定除外の条件を満たすかどうかは、手順全体で確認しなければなりません。個人間の人工授精の前に医師に相談しただけでは、法律で保護された枠組みでの治療にはなりません。

海外からの提供精子と海外での治療

外国の提供者であることは、自動的にドイツの登録制度外での治療を意味しません。ドイツの施設が海外の提供精子を使う場合、SaRegG第5条はBfArMへ提供者データを送るための追加の確保措置を求めています。そのため注文前に、バンクと具体的な提供者をクリニックに確認してもらってください。SaRegG第5条。

一方、治療自体が海外で行われる場合は、確認せずにドイツの登録簿に載ると思わないでください。そこで子どもにどのような出自を知る権利があるか、誰がデータを保管するか、バンクは世界全体で数えるのか国別なのか、後からどう情報を申請するかを質問してください。

法律上の親子関係や記録のルールも、家族に合っている必要があります。

出自、個人情報の保護、子どもとの会話

情報開示請求権は、子どもがどのように情報を得られるかに答えます。家族でいつ、どのように子どもの成り立ちを話すかは別の課題です。早くから年齢に合った言葉を見つけることで、その話を家族生活の自然な一部にできます。そのために将来のあらゆる質問を先回りする必要はありません。

ドイツの子どもを望む人への相談支援団体BKiDは、親、精子提供で生まれた人、提供者を支援しており、将来の交流の準備も対象です。子どもは、育ててくれる親を否定することなく、似ている点、健康、異母きょうだいに関心を持つことができます。BKiD:情報と精子提供者との連絡。

契約書、提供者コード、施設の連絡先、重要な検査結果は、保護され、長期にわたり見つけられる状態で保管してください。公開プロフィールや大人数のグループチャットは、身分証や完全な医療記録の保管先には適していません。誰がアクセスでき、子どもが後から自分の書類をどう入手できるかを話し合ってください。

家族での会話に使える具体的な言い方は、子どもに精子提供をどう説明する?のガイドにあります。将来の交流の決定は子どもとともに育てていけます。出生前にすべて決めておく必要はありません。

次の一歩を準備する方法

最も役立つのは、自分の進め方について明確な質問を用意した初回相談です。提供精子を探しているなら、次の質問をクリニックや相談先に持っていってください。

  • 自分の家族構成は受け入れられますか?どの書類が必要ですか?
  • どの精子バンクや知人の提供者が候補になりますか?
  • 登録の報告、出自情報、法律上の親子関係はどう扱われますか?
  • 実際にはどの子ども数・家族数の制限が適用され、どう追跡されますか?
  • 追加の試行や将来、子どもにきょうだいを迎える計画も含め、全体でいくらかかりますか?

自分が提供したい場合は、通える範囲の精子バンクの受け入れ条件と契約から始めてください。長期的な問いにも医療上の問いと同じだけ時間をかけましょう。良い計画は、子どもを望む気持ちにも、そこから生まれるかもしれない人にも余地を残します。

ドナー選び、健康に関する記録、家族計画について、さらに詳しく読めます。

ドイツの精子提供についてよくある質問

ドイツで精子提供は認められていますか?はい。ドイツでは提供精子による治療が可能です。医療ルートには、検査、記録、出自情報に関する規定があります。個人間の提供では、当事者が特に健康と家族法の問題を、自分たちで専門家と確認する必要があります。
ドイツの精子提供者が子どもをもうけられるのは最大15人ですか?法律上の15人という上限はありません。古いAKDI指針は生存している子孫15人を推奨していました。研究会の現在の推奨は提供者1人につき最大15家族です。一つの家族に複数の子どもが生まれることがあるため、異なる制限です。
15家族の制限は自動的に世界共通ですか?その精子バンクに確認してください。国内の上限やバンク内の制限は、世界全体の合計上限ではありません。どの国や他の施設を合算するのか、並行する提供や出生報告の欠落にどう対応するのかを質問しましょう。
子どもは16歳の誕生日前に提供者の身元を知れますか?はい。精子提供者登録簿から情報を得る請求権がある場合、16歳の誕生日前は法定代理人が子どものために行使できます。16歳からは本人だけが行使できます。親に、子どもから独立した自分自身の開示請求権があるわけではありません。BMGの情報。
ドイツの精子提供は匿名ですか?所定の医療ルートでは、子どもは登録制度を通じて提供者の身元を知ることができます。親になる人が選択時に最初はコード化されたプロフィールだけを見ることは、子どもに対する永久的な匿名性を意味しません。ただし身元情報の開示は、面会や特定の関係を保証しません。
2018年7月より前の精子提供で生まれた子どもには何が適用されますか?まず当時の精子バンクと治療施設に問い合わせます。これらの施設には、法律施行時点でまだ保有していた特定の情報を長期間保存する義務があります。新しい登録簿に、過去のすべての事例が自動的に含まれるわけではありません。SaRegG第13条。
個人間での自宅の人工授精は提供者登録簿に記録されますか?完全に個人間で行う自宅の人工授精は、SaRegGの施設を通じた登録ルートには入りません。事前に医師の相談を受けただけでも不十分です。知人の提供者の場合、検体の使用前に、施設が所定の医療の枠組みで提供を扱えるか確認してください。
精子提供者は後で扶養料を支払う必要がありますか?特に、法律上の父であるかどうかによります。所定の医療ルートでは、BGB第1600d条第4項が提供者を父とする裁判上の確定を除外します。一方、個人の提供者が法律上の父になると、扶養義務が生じる可能性があります。母が事前に合意した放棄は、子どもの法定請求権を消しません。
個人の精子提供者は自動的に父になりますか?遺伝的なつながりだけでは法律上の父子関係は成立しません。特に有効な認知や裁判所による確定が考えられます。すでに別の男性との父子関係がある場合、提供者をそのまま追加の父として登録することはありません。ただし個人の提供契約は法律の規則に代われません。BGB第1592条。
個人の提供者がすべての権利と義務を放棄する契約で十分ですか?いいえ。期待、費用、情報の扱いを記すことはできます。しかし法律上の親子関係や子どもの法定請求権を自由に排除することはできません。特にBGB第1614条により、将来の法定扶養を放棄することはできません。具体的な家族構成に合わせて合意を確認してもらってください。
個人の精子提供者は後から子どもとの交流を要求できますか?一定の条件では可能であり、生物学上の父で法律上の父ではない場合も含まれます。子どもへの真剣な関心や、交流が子どもの利益にかなうことなどが重要です。すべての提供者の自動的な訪問権ではありません。交流が予定されていた場合、パートナーによる養子縁組への同意だけで面会交流が除外されるわけではありません。BGH、XII ZB 58/20。
個人の提供者は認知後に自動的に共同親権を持ちますか?いいえ。互いに婚姻していない親の場合、認知だけでは共同親権の声明になりません。共同親権には、親権声明、その後の婚姻、裁判所の決定など、別の条件があります。そのため父子関係、面会交流、親権は分けて話し合う必要があります。BGB第1626a条。
父になるつもりだった男性は別れた後、精子提供を理由に父子関係を争えますか?本人と母が提供精子による人工受精に同意していた場合、こうして成立した父子関係を本人たちが争うことは除外されます。別れたからといって同意がそのまま取り消されるわけではありません。子ども自身が持つ争う権利は、これと区別されます。BGB第1600条。
出産する母の妻は自動的に2人目の母になりますか?現在のドイツ法では原則としてなりません。2人目の法律上の親になる通常の方法は、パートナーの子との養子縁組です。条件は治療前に相談しておくべきです。連邦ファミリーポータル。
パートナーのいない女性やレズビアンのカップルは精子バンクを利用できますか?はい。ドイツにはそのようなサービスがあります。ただし精子バンクと治療するクリニックの両方が、自分の家族構成を受け入れる必要があります。検体の注文前に、条件、年齢制限、必要な相談や書類を確認してください。
提供精子による治療は総額でいくらかかりますか?精子バンク、治療方法、検査、試行回数によって異なります。検体の価格に、サービスに応じて配送、保管、薬、医師の診療費が加わります。1周期全体と追加の試行について、項目別の見積もりを求めてください。
法定健康保険は提供精子を負担しますか?SGB V第27a条に基づく通常の人工受精の給付権は、夫婦自身の卵子と精子を使うことなどを条件としています。そのため提供精子による治療は、この通常の給付権に含まれません。個々の検査、可能な他の給付、自己負担を書面で確認してください。
友人を精子提供者としてクリニックに連れていけますか?知人の提供者を扱うプログラムがあるかをクリニックに尋ねられます。施設は具体的な状況を受け入れ、適性確認、採取、記録、治療の進め方を決める必要があります。持参した検査結果は、この受け入れや確認に代わりません。
精子バンクに断られたら、私は不妊ですか?いいえ。拒否だけからはそう判断できません。提供プログラムは、凍結・融解後の精液の質などについて独自の要件を設けています。拒否がバンクの受け入れ条件に関係する場合もあります。自分の妊孕性については、提供プログラムの採否より、医師が評価した精液検査のほうが参考になります。
精子を提供するといくら受け取れますか?補償額は機関が決めます。この記事で確認した例では、1回の提供につきベルリンで80ユーロ、ルートヴィヒスブルクで100ユーロです。試験提供、適格性、分割支払いの条件は異なります。一定の月収が保証されるわけではありません。
提供者の検査であらゆる遺伝性疾患を除外できますか?いいえ。検査は既知のリスクを見つけて減らせますが、健康な子どもを保証するものではありません。実際に何を調べたか、家族歴にどんな意味があるか、後に得られた医療情報を家族へどう伝えるかを確認してください。
複数のきょうだいが同じ提供者から生まれることはできますか?適した検体が残っており、精子バンクが自らの規則の範囲で追加治療を認めるなら、可能な場合があります。予約、保管料、後の医学的な使用停止の扱いを早めに確認してください。家族数の上限という推奨は、きょうだい用の検体が永久にあるという保証ではありません。
医療機関で精子提供を受けた後、出生を報告する必要がありますか?はい。SaRegG第4条により、受け手の女性は出産後遅くとも3か月以内に治療施設へ出生と生年月日を知らせなければなりません。登録の記録が完全になるよう、クリニックに所定の報告方法を聞いてください。精子提供者登録法。

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